「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」を開設致しました! |
指定された講座は以下の通りです。 |
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教育訓練給付金制度 | ||
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、 厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った 教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 |
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支給対象者 | ||
(1)受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること (2)受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること (3)前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していること など一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合 ※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。 ※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。 |
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支給額 | ||
受講者本人が、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワーク(公共職業安定所)より支給。 ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。 ※受講者個人が支払った教育訓練経費の給付金となります。 |
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教育訓練給付金制度利用の流れ ~詳細はお問合せください~ |
受給資格の確認 (支給要件照会) |
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における受給資格の有無を確認する為、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人の住居所を管轄するハローワークに提出 ※「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙は、ハローワークか教育訓練施設(当校)で配布しています。 |
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受給資格の確認 (回答書の受理) |
本人の住居所を管轄するハローワークより、「教育訓練給付金支給要件回答書」を受理 | ||
入校手続き | 「教育訓練給付金支給要件回答書」を持参の上、お申し込みください。 ※教育訓練給付金制度をご利用の場合は、事前のお問合せ、お申し込みが必要です。 お支払い時に、お渡しする『領収書』は、教育訓練給付金の支給申請時に必要となりますので大切に保管しておいてください。 再発行は致しかねます。 |
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教習開始 | |||
講座修了 | 当該講座修了後、 「教育訓練修了証明書」 教育訓練給付金支給申請書 をお渡し致します。 |
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教育訓練給付金 支給申請 |
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、【受講修了日の翌日から起算して1か月以内】に、原則住居所を管轄するハローワークに必要書類を提出し申請してください。 |
詳細は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 | |
ハローワーク教育訓練給付金制度 | |
厚生労働省教育訓練給付金制度 |